健康保険について

健康保険

整骨院(接骨院)では健康保険が使えるものと、使えないものがあります。

健康保険が使える症状

・捻挫(寝違い・ぎっくり腰など)

・挫傷(肉離れ・筋損傷など)

・打撲(突き指・打ち身など)

・骨折・脱臼(応急処置)

ご自身では「肩こり」「慢性腰痛」だと思っていても、捻挫や挫傷(筋違い)を起こしている場合もあります。健康保険が適応になるか、わからない場合は、まずはご来院いただきご相談ください。

健康保険が適応でない症状

・ケガではないもの(肩こり・五十肩・慢性腰痛・神経痛・疲労・筋肉痛など)

・仕事中や通勤中に発生したケガ(労災保険が適応になります)

・第三者行為(他人から危害を加えられた場合)

・すでに整形外科や、他の整骨院で治療中の所を併用して施術する場合

健康保険が使用できる期間

原因がはっきりとした痛みやケガなどでのご通院の場合は、健康保険使用時より最大3ヶ月を目処にさせていただいております。(急性期〜亜急性期 3ヶ月間とする)

※ 尚、スポーツ中のケガで靭帯損傷、骨折などの同意を医師から得ている場合は例外等もあります。

それ以降の施術や長引く場合は自費施術のご案内もさせていただいております。

整骨院の併用について(注意)

※ 同じ月内に複数の整骨院で健康保険を適用することはできません。

(病院と整骨院で同じ場所を診てもらう場合も健康保険は適用できません)

 ※ 自費施術の場合は当院、その他の整骨院でも施術は可能になります。

何卒ご理解の上、宜しくお願い致します。